2009-11-27 第173回国会 参議院 外交防衛委員会 第5号
○浜田昌良君 まあそのように強弁されるかもしれませんが、今回の議定書の内容は郵政庁という言葉を加盟国と指定された事業体に分けるというのが一応内容ですから、そういう意味ではそういうものが分かれてくるという背景があるということはしっかり認識していただきたいと思います。 その次に、今回、この日本郵政の関係で国民が関心を持っておりますのが天下り、わたりの問題なんですね。
○浜田昌良君 まあそのように強弁されるかもしれませんが、今回の議定書の内容は郵政庁という言葉を加盟国と指定された事業体に分けるというのが一応内容ですから、そういう意味ではそういうものが分かれてくるという背景があるということはしっかり認識していただきたいと思います。 その次に、今回、この日本郵政の関係で国民が関心を持っておりますのが天下り、わたりの問題なんですね。
万国郵便連合に関する両追加議定書及び万国郵便条約については、 連合の文書において使用される「郵政庁」の語を「加盟国」または「指定された事業体」に置きかえること、 加盟国の一時的な分担等級の引き上げを可能とする規定を追加すること、 到着料の適用料率の引き上げを行うこと 等であります。
四年前にブッシュ大統領、ブッシュさんよ、ブッシュ大統領が設定した米国郵政庁に関する大統領委員会よ、これが答申出した。郵便は引き続き公営、公務員でやるのが最適であるとの結論を四年前に出しているんですよ。事郵便事業に関しては、アメリカは外国と内側に対して完全にダブルスタンダードだ。 福田総理、このことについてどう思いますか。
私の理解では、具体的に申し上げますと、この条約があることによりまして、A国の差出人がB国の名あて人にあてた郵便物が、A国の郵政庁の責任におきまして、A国からB国の郵政庁まで送付されまして、今度は、B国の郵政庁の責任において、B国内でB国の名あて人に配達されることが可能となるというふうに理解しております。
到着料というのは、郵便物の差し出し国の郵政庁が、配達国の郵政庁に対して配達コストを賄うために支払う費用であります。 例えば、米国から日本に国際郵便が送付された場合に、日本国内の配達コストというものをアメリカ、米国の郵政庁が日本の郵政庁に支払う費用でありまして、我が国の場合には、外国から来る郵便物が外国あての郵便物を大幅に上回っている、いわば入超の状態にございます。
そこで、この万国郵便連合が、平成六年、一九九四年のソウルの大会議で二つのことを決定いたしまして、配達側の郵政庁は、従来から差出人に戻すことができておったわけですが、差し出した方の郵政庁、すなわち、今先生の御指摘でいえば途上国の郵政庁へ、料金の支払いを請求することができるということになったとともに、もう一つ、差し出し国にリメーリング郵便物を返送する際の費用も差し出し郵政庁に請求できるようになったということでございました
また、万国郵便連合への貢献ということにつきましては、これ御存じのように、五年に一度開かれます万国郵便連合のいわゆる意思決定最高機関であります管理理事会理事国のメンバーというものに日本は選出をされておりますほか、郵政庁の職員等々を各国からお預かりをして研修するとか、また私どもの方からもしかるべき専門家を派遣するなど、様々な貢献をこれまでも行ってきたところでもありますんで、今後ともこの点については続行をさせていきたいと
今委員御指摘の現行条約十条の八項、「郵政庁は、この条約及び小包郵便に関する施行規則の実施について、責任を負う。」というのは新条約では削除されておりますが、現行条約におきましても、その現行条約のより上位といいますか、基本的な文書でございます万国郵便連合憲章の第二十二条の三に、「万国郵便条約、通常郵便に関する施行規則及び小包郵便に関する施行規則は、」「すべての加盟国について義務的な文書とする。」
その中で、旧万国郵便条約でいうと第十条に当たるんですが、第十条の第八項になるのかな、新しくなったところでいうと第十二条の第七項になりますが、ちょっとそこが変わっておりまして、古い方を読みますと、その郵政庁が小包の運送を行っていない国は、運送企業にこの条約の規定を実施させる機能を有する、この辺まで大体一緒で、最後に、「郵政庁は、この条約及び小包郵便に関する施行規則の実施について、責任を負う。」
国際郵便は、万国郵便条約に定められている取扱手続に基づいて各国の郵政庁の指定する交換局間で交換しているわけですが、国際郵便料金が国によって差があることを悪用して、郵送コストを節約するため一部の国が自国の領域外に交換局を設置して郵便物を引受け、国際郵便物として他の国に差し立てるケースがあって、国際的に問題となっていると報じられています。
同追加議定書等が合意された昨年九月のルーマニアのブカレストで開かれた第二十三回万国郵便大会議において、差出国の郵政庁が配達国の郵政庁に支払う通常郵便物の配達費用、いわゆる到着料制度について従来の方式の変更が合意されたと報じられています。
○政府参考人(鈴木康雄君) 今御指摘のございました領域外交換局と申しますのは、万国郵便連合加盟国の郵政庁が他の加盟国の領域において国際郵便物を取り扱う郵便局を設置するということでございまして、御指摘のとおり、一九九〇年代の後半から、一部の郵政庁が主にその経済的な効果をねらって自国の領域外に進出して活動拠点を設けて、本来はその国の郵政庁が引き受けるべき国際郵便物を取り扱う行為が見受けられるようになっておりました
例えば、国とか政府はいろんなサービスを今提供しているんですが、画像ファイルをたくさん用いているために、例えば財務省のやっている官報、それから法務省のやっている登記情報サービス、それから郵政庁のやっている電子内容証明郵便サービス、これはすべて画像ファイルなものですから、視覚に障害のある人は今端末で、音声で出るそういう端末、それが使えないんです。
しかしながら、また相手国郵政庁の事情もありまして、EMSの取扱いが限られている。これは例えば相手国が契約ができない、ラ・ポストであるとか、ドイツなんかはもう既にDHLがありますから、そういうことで取扱いができないところもありますけれども、取扱重量の制限あること等の課題もあるところから、できるだけこういうものを戦略を持ってやっていきたいと。
さらに、どうしてそういうことが起こっているかということでございますけれども、これは御承知のとおりでございますけれども、国際郵便の場合に、差し出し国から受け取る配達国がございますけれども、配達国が差し出し国の郵政庁からの到着料として料金を受け取りますが、これが、特に途上国の場合におきまして、実際のコストより非常に低廉な水準である。
UPUそれからこのアジア郵便連合におきましては、これを構成しております郵政庁というものがございますけれども、この郵政庁の中身につきましては各国それぞれ国内法令で定義するということになっております。実態的には、郵便業務の監督を行う組織の規制体と、それから実際の業務、経営を行います組織ということに分かれるわけでございます。
これは、印刷のコストとか発送のコストと郵便料というものの足し算の問題ではないかというふうに思いますが、郵便料について言いますと、これちょっと調べてまいりましたけれども、例えばタイムのような場合に、百四十グラムぐらいの雑誌というふうなことのようでございますけれども、これを調べますと、香港郵政庁、例えば香港ということがよく出ますので、香港郵政庁の料金表によりますと、そういう百四十グラムの料金というのは十六
今、百三十年の歴史を持つ巨大な組織である郵政事業、旧郵政庁が、大きくその体制を変え、変貌を遂げよう、こういうことでございまして、この公社化関連法案が出されたわけでございまして、きょうまでの二日間のいろいろな論議がございました。
そして、総務委員会は郵政庁の責任追及が行われた。そこで、倫選特としては、再発防止へ向けて何をなすべきか、このことを中心に伺いたいと思います。 まず初めに、この事件の事実確認を行いたいと思いますが、容疑と内容について、簡単に警察庁参考人の方からお願いいたします。
要するに、今まで郵政庁があるいは特定郵便局長がやってきた選挙運動をやめればよいだけの話なんですね。 そこで大臣、今この場で国民に向かって、上司から指示されようと、公務員である諸君はその地位を利用しての選挙運動に加担する必要はないし、すべきではない、昇進にも影響しない、そういうふうにはっきり言っていただきたいんですけれども。
公務員を中心とした政治活動、そして、それを追及していきますと、旧郵政省を中心とした、郵政庁を中心とした巨大な官僚体制を中心といたしまして、また、これは与党の皆さんとがっちり組んで、大きな違反事件も起こしながら、さまざまな問題点が摘出されてきたということであります。その中には、渡し切り費という大変不明朗な問題も出てまいりました。
それは警察だけの責任じゃないですよね、それは郵政庁の話でもあるわけでございますが、そこの中身にはお互い連携をとって具体的にきちっと決めないと、何か疑わしい物があったら連絡してくださいよ、不審な物は注意して扱ってくださいよと、こういうことだけ確認したって絶対防護できませんよ。そこのチェックをどうするかということをきちっと詰めないと、そのことを私は言っているんです。
これが公務員の、制度面から今検討しておりますが、信頼という点で、我々はしっかりとチェックをし、特に今回、郵政庁関係でありますが、やはり公社化に移行をしようとしている。ですから、この際、さまざまなうみといいましょうか問題点をしっかりと断ち切って、清算をして新しい形に、公社化に向かうべきである。
また、郵便送金業務約定については、振出郵政庁が任意に振出料金を定めることができること、援助資金の送金については、関係郵政庁の間の合意がある場合には手数料を免除することができること等であります。 次に、著作権に関する世界知的所有権機関条約について申し上げます。
最後の質問ですが、郵便料金制度の盲点をついて出されるリメーリング郵便物は、各国郵政庁の財政基盤に深刻な影響を与える問題でありまして、対策をとるべきことは申すまでもないというふうに考えています。 今回とられる措置でリメーリング郵便物が規制される見通しについて、いわゆる期待される効果、そういう面から簡単にお答えください。
今、委員の御指摘のございましたように、前回、五年ほど前に御承認をいただきました現行の万国郵便条約、ここにおきましても、その前の条約に対する改正、リメーリング対策がとられているわけでございますが、これは一言で申し上げますと、リメール郵便物を引き受けた郵政庁の責任をより明確化する、そういう観点から、リメール郵便物が到着した場合に、到着郵政庁は差し出し郵政庁に対して配達費用に見合う報酬を請求できるというようなことを
○古堅委員 前回の改定では、リメーリング郵便物が到着した場合には、まず差出人に配達料金を請求し、それが拒否されたら差し出し郵政庁に請求するということになっています。これまでの間で、差出人への請求できちんと配達料は払われているのか、それとも、拒否されて、結局差し出し郵政庁が払うということになっているのか、そこらあたりについて簡単に御説明ください。
次に、民間金融機関との関係ということでございますが、確かに御指摘のようにこれまで郵政庁の間でのUPU条約とか二国間条約に基づきまして国際送金の拡充を図ってまいりました。今回のUPUの新約定におきまして、今度は民間金融機関もこれに参加した格好でのスキームが明らかになりましたので、さらに民間金融機関も活用した送金のシステムについて進めてまいりたいというふうに考えております。
○政府参考人(小松一郎君) これは、具体的な料金の設定につきましては施行規則というものが、この条約の中には入ってございませんけれども、その施行規則で定めることになっておりまして、その場合に、その地域でございますとか市場、今まさにその費用でございますとか、そういうことを参酌して、各郵政庁がその施行規則の中のガイドラインの範囲内で定めるということでございます。
○益田洋介君 第四項のEMS業務の料金の体系についてですが、第四項の条文ではこのように書かれているわけですね、「差出郵政庁が当該業務に係る費用及び市場の要求を参酌して定める。」と。この「市場の要求」というのは具体的にどういうことを想定しているんでしょうか。
その結果、総務省自体については、いろいろな御意見があると思いますけれども、三十数万のお化けのような役所になるというふうな御指摘がたびたびあるわけでございますが、実際には、二十九万何千人は郵政庁の職員になるわけでありまして、五年以内に郵政公社になるということがわかっておるわけでございますので、それを差し引くと、残りは七千人にならないぐらいの数であろうと思います。
イギリスだけブレークダウンして申し上げますと、英国郵政庁がリレーワンの名称でもって昨年四月からサービスを実施しておられるところでございます。利用できる用紙サイズはA4の一種類、これは私どもと一緒でございますが、印刷は白黒のみということで、我々はカラーも考えておるところでございます。料金の支払いは、ただいま申し上げましたけれども、クレジットカードということです。